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不動産の売却で得た利益には税金がかかる!不動産売却益の税金控除について解説

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カテゴリ:不動産【売買】

不動産の売却で得た利益には税金がかかる!不動産売却益の税金控除について解説

こんにちは、タウンマッチホーム平峰です^^


不動産売却時の税金についてのお話です!


不動産売却によって得た利益には


【譲渡所得税】という税金がかかります。


今回は、不動産売却益の譲渡所得税の

算出方法や受けられる税金控除や特例について解説します。

不動産売却で得た利益の譲渡所得税の計算方法とは

譲渡所得税の基礎となるのは、

物件の成約価格です。
そこから、物件を購入した際の金額や

購入にかかった諸費用、売却時の諸費用などを

差し引いた残額が譲渡所得(利益)となります。


譲渡所得(利益)は以下の計算式で

求められます。


売却価格-(購入費用+譲渡費用)-特別控除額
      ↓↓↓

    譲渡所得(利益)


上記の購入費用や譲渡費用には、

買った時売った時の仲介手数料

や印紙税など経費も含まれます。

不動産売の所有期間によって税率が異なります!


ここで注意したいのが、

物件の所有期間によって

税率が異なるということです。

「売却した年の1月1日」を起点に、

所有期間が5年以下の物件は「短期譲渡所得」


所有期間が5年超えの物件は「長期譲渡所得」となり、


短期譲渡所得の物件の方が税率が高くなります。

短期譲渡所得の計算式は以下の通りです。

譲渡所得×39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)

長期譲渡所得の計算式は以下となります。

譲渡所得×20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)


計算する際には、売買契約を締結した日ではなく、売却した年の1月1日から数える点に注意しましょう。

不動産売却益の税金控除制度と控除されるための条件とは


自宅を売却した際には、
税金の控除があります!

大変大きな控除ですので、見逃さないように
ご注意ください^^

マイホームを売ったときの軽減税率の特例

売却した自宅の所有期間が10年を超えていた場合には、下記のような「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」が受けられます。

●譲渡所得6,000万以下の部分

譲渡所得×14.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%+住民税4%)

●譲渡所得6,000万超の部分

譲渡所得×20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)

3,000万円特別控除

自宅を売却したときの譲渡所得について、3,000万円までは所得税が課税されない制度です。


「税額=(成約金額(売却価額)-(取得費+譲渡費用)-3000万円)×税率」で求められます。

ただし、この特別控除を利用するには、住んでいる自宅の売却または住まなくなった日から3年目の年末までに売却することなど、いくつかの条件を満たす必要があります。

また、「3,000万円特別控除」と「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」は併用が可能ですが、「3,000万円特別控除」を利用すると「買い替え特例」が利用できなくなるため、買い替えを検討している方は注意が必要です。

まとめ

不動産売却による譲渡所得にはさまざまな特例や控除があります。
不動産売却益が出た場合は、条件を満たした控除を利用することをおすすめします。


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