こんにちは!
タウンマッチホーム平峰です(^^)/
いよいよ今年もあとわずかですね・・。
あっという間の1年でした。
この時期になると、
妻が自宅の色々な部分に
クリスマスの飾りを準備してくれます。
街がキラキラきれいになって、わくわくするけど、
1年の終わりが少し寂しい。
私が1年で一番好きな時期は、
そんなクリスマスから年末年始にかけてなのです^^
不動産を所有している人に課税されるのが、固定資産税です。
固定資産税が課税されるのは、土地と建物の両方です。
不動産を売却するときに問題になるのが、売主と買主のどちらが固定資産税を支払う義務があるのかでしょう。
今回は、あらためて固定資産税とはどんな税で、不動産を売却したときはどうやって固定資産税を支払うのか見ていきましょう。
不動産を売却するときに知っておきたい固定資産税とは
固定資産税とは、所有する固定資産に対して課せられる税金です。
土地や家屋だけではなく、医療機器や船舶などにも固定資産税が課税されます。
固定資産税は1月1日の時点での所有者が納付することになっていて、毎年課税される税金です。
不動産の売却時に固定資産税はいくらかかる?一般的な方法とは
先程も紹介したように、固定資産税は1月1日に不動産を所有していた人に納税する義務があります。
つまり、3月に不動産を売却しても、その年の固定資産税は売主が納税するのです。
固定資産税をどちらがどれだけ支払うのかは、不動産を売却するときに売主と買主で話し合いをして、負担額を決めます。
多くの場合、負担額は日割りです。
たとえば、固定資産税が年間12万円で3月に不動産を引き渡す契約をした場合、1月と2月分(12万円÷12か月~2か月)の2万円が売主、残りの10万円を買主が負担することになります。
起算日をいつにするのかで負担割合に差ができるので、しっかり把握しておくとよいでしょう。
固定資産税はいつ支払う?売却した不動産の固定資産税を支払う方法
固定資産税は、一括で支払う方法と4回に分けて支払う方法があります。
では、不動産を売却した場合の固定資産税の支払い方法を見ていきましょう。
基本的には売主が納税者となるため、売却していても売却していなくても支払う時期や方法は変わりません。
固定資産税の支払いは、現金で銀行やコンビニエンスストアで支払う方法と、クレジットカードで支払う方法、口座振替で支払う方法があります。
現金で支払う方法は、途中で残りを一括で支払うことができますが、その他の方法では途中で支払方法を変更するのが難しい場合があるので注意が必要です。
4回に分けて固定資産税を支払っていて、途中で不動産を売却したときを例に見ていきましょう。
1回分を支払い終えたところで不動産を売却し、買主から負担額を一括で支払ってもらえたとします。
所有していない不動産の固定資産税はすぐに支払いたいのであれば、2回から4回の固定資産税を一括で支払うことが可能です。
ただし、固定資産税を一括で支払っても割引はありません。
まとめ
固定資産税は、不動産を売却した時点から納税義務がなくなるわけではありません。
不動産を所有していた年は、売主に納税義務があります。
売却後のトラブルにならないようにしっかりと理解しながら進めていきましょう。
タウンマッチホーム株式会社は、横浜市神奈川区(反町・東神奈川・白楽)を中心に横浜市内・湘南エリア・県央エリアの不動産を取り扱っております。
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