こんにちは!
タウンマッチホーム平峰です(^^)
家族旅行お話の続きです!
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麦とろご飯もペロリです。
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嬉しさ2倍です(^^♪
不動産を売却すると確定申告は必要なのでしょうか。
どんなケースで必要なのか、また不要な場合はどんなケースなのか事前に知っておきたいところです。
今回は、確定申告は必要なのか、また必要・不要なのはどんなケースなのかを詳しく解説しますので、不動産の売却をお考えの方はぜひチェックしてみてください!
不動産を売却すると売却益が発生するため確定申告が必要?
確定申告とは
1月1日から12月31日までの間に得た所得を、翌年の2月中旬から3月中旬の間に税務署へ申告し納税することです。
個人事業主、また会社からの給与以外に収入があるなど複数の所得が発生する場合におこないます。
なお、確定申告を怠ると、無申告加算税や延滞税が課せられます。
不動産売却は確定申告が必要
不動産を売却すると、売却益という利益が発生します。
この利益に対して、納税額を確定させるため確定申告が必要となります。
会社からの所得のみの場合は、会社が代わりに納税手続きをおこなってくれるため、確定申告は必要ありません。
ただし、上記の場合でも売却益など給与以外の所得があった場合は、確定申告が必要となります。
不動産を売却した際に確定申告が必要となるケースとは?
基本的に、不動産売却をすると確定申告が必要となりますが、実際にどんなケースで必要なのか詳しく見てみましょう。
不動産売却で利益が出たケース
不動産売却で得た利益は譲渡所得となり、譲渡所得税が課せられます。
ここで言う利益とは、土地の売却価格から取得費や諸経費を引いた額です。
3,000万円特別控除など特例を利用するケース
特例を利用して特別控除をおこない納税額がゼロになった場合でも、売却益がでれば確定申告は必要です。
損益通算などの特例を利用するケース
売却損が出て、給与所得などと損益通算する特例を利用した場合も、確定申告は必要です。
また、繰越控除の特例を利用する場合も同様です。
不動産を売却した際に確定申告が不要となるケースとは?
確定申告が不要となるケースは、不動産売却で利益が出なかった場合です。
土地の売却価格から取得費や経費を引いた額がマイナスになった場合は、譲渡所得税が発生しないため確定申告が不要となります。
ただし、前項でも触れたように、マイナスになった場合でも損益通算などの特例を利用した場合は、確定申告が必要となるので注意しましょう。
まとめ
不動産を売却して売却益が出た場合は、確定申告が必要となります。
特例を利用し売却益がゼロになった場合や、損益通算を利用した場合も確定申告が必要ですので注意しましょう。
不動産売却をお考えの方は、まずは確定申告が必要かどうか不動産会社に相談することをおすすめします。
タウンマッチホーム株式会社は、横浜市神奈川区(反町・東神奈川・白楽)を中心に横浜市内・湘南エリア・県央エリアの不動産を取り扱っております。
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