こんにちは、タウンマッチホーム平峰です(^^)/
小5の長男、夏休みの自由課題は
『マックのテリヤキバーガー完全再現してみた』
とのこと。
とてもいい課題だと思いました!
そして完成したのがこちら↓
めちゃうまでした(^^♪
不動産の売却をするときの方法のひとつに「分筆」というものがあります。
分筆は土地の一部だけを売却したいときに用いられる方法ですが、細かい手順や注意点を把握しておく必要があります。
ここでは、不動産の売却における分筆について詳しく解説していきましょう。
不動産の分筆とは?土地の一部を売却するときの方法について
土地の一部だけを売却したい場合、先に分筆をしておく必要があります。
分筆とは、登記簿に登記されている1つの土地を複数の土地に分けて、改めて登記することを言います。
土地が分筆されると新しく地番がつけられるので、それぞれ別の土地として登記されることになります。
分筆と似たような方法として「分割」があります。
分筆と分割との違いは、「登記をするか」「登記をしないか」という点です。
分筆は土地を分けてからそれぞれ登記するため、所有権が分けられます。
一方、分割の場合は建築基準法の条件を満たして建物を建築することを目的としており、登記を変更することはありません。
つまり、土地の一部を売却するためには所有権を分ける必要があるため、分筆という方法で登記をし直すことになるのです。
不動産を売却する際の分筆の流れについてご紹介
不動産を分筆する場合の流れは、次の通りになります。
1.分筆の依頼をする
土地家屋調査士に分筆の依頼をします。
土地家屋調査士は、不動産会社に紹介してもらうことも可能です。
2.土地の調査や確認を行う
土地の大きさや隣家との境界をはじめとした、土地の調査を法務局や役所で行います。
3.分筆案の作成
土地家屋調査士と相談しながら、分筆案を作成します。
4.確定測量を行う
土地家屋調査士が現地を調査し、確定測量を行います。
5.境界標の設置
土地の境界部分に、コンクリート杭や金属標の境界標を打ち込みます。
6.立ち会い
土地所有者、隣地の所有者、管理者などの関係者が境界線の確認のために立ち会います。
7.分筆登記をする
土地家屋調査士が分筆登記を行います。
このとき、登記手続きを行ってもらうための委任状が必要となります。
8.売却活動開始
不動産会社に査定依頼をし、売却活動を始めます。
分筆を行うにあたって、次のような土地の場合は注意点がありますので以下のものを覚えておいてください。
●分筆した後に0.01㎡未満になる土地は分筆ができない
●分筆した後に「接道義務を満たしていない土地」「前面の道路が私道である土地」「敷地延長の土地」「旗竿地の土地」は売却しにくい
●市街化調整区域の土地は売却しにくい
まとめ
不動産売却時の分筆とは何か、流れや注意点もあわせてご紹介しました。
分筆とは、複数に分けた土地ごとに登記し直すことを言います。
土地の分筆をすることで分けた土地のそれぞれに所有権ができるため、土地の一部分を売却することが可能になります。
タウンマッチホーム株式会社は、横浜市神奈川区(反町・東神奈川・白楽)を中心に横浜市内・湘南エリア・県央エリアの不動産を取り扱っております。
不動産に関することなら何でもご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓