こんにちは!
タウンマッチホーム平峰です(^-^)
娘が、7歳の七五三でした!
普段じゃじゃ馬でもやっぱり女の子。
お着物がとても嬉しかったみたいです。
写真撮影の日とお参りの日、それぞれとても楽しい思い出になりました(^-^)
太陽光発電を設置した不動産は、設置していない不動産に比べて売却の手続きが煩雑です。
設置する際に補助金を交付されていたり、売電収入があったりすると、とくに売却の方法は気になるところでしょう。
今回は、太陽光発電システム付き不動産を売却する際に知っておきたい売却方法や注意点についてご紹介します。
太陽光発電システム付き不動産を売却する方法
太陽光発電システムを設置した不動産を売却する場合、太陽光発電システムをどうするかが問題です。
一般的なのが、現状のまま太陽光発電システム付き物件として売る方法です。
この場合、太陽光発電システムの設置時期がポイントになります。
10年未満であればメーカーの保証が受けられ、電力会社へも電気を高く買い取ってもらえる可能性が高いです。
太陽光発電システムを引き続き使いたい場合は、新居へ移設して太陽光発電システムのない一般物件として売却します。
その場合、売却物件の屋根や壁の補修は必須です。
太陽光発電システムの法定耐用年数が17年であることは、知っておいたほうがよいでしょう。
17年を経過すると太陽光発電の資産価値はゼロになりますが、設置年数が経過しているという理由だけで撤去するのはおすすめしません。
経過年数を考慮しても太陽光発電付き物件がいい、と考える購入者もいるからです。
撤去する場合は、買い手の希望を確認してからがよいでしょう。
太陽光発電システム付き不動産の売却に必要な手続きと注意点
太陽光発電システムを設置したまま不動産売却する場合は、経済産業省への名義変更、電力会社への契約者変更、物件の引き渡し、の流れになります。
補助金交付を受けている場合、太陽光発電協会へ「財産処分申請書」を提出し、承認を受けなければならないのが注意点です。
国の補助金で太陽光発電システムを設置すると、法定耐用年数の17年間は保守・管理の義務が発生しているからです。
同様に、自治体の補助金を受けた場合も手続きをしなければなりません。
手続きの内容は自治体ごとで異なるので、事前に確認しましょう。
太陽光発電システムを撤去する場合は、撤去前に太陽光発電協会への手続きが必要です。
その際、設置期間で手続き内容が異なることが注意点です。
17年未満だと「財産処分申請書」のほかに、補助金の一部返還を求められる可能性があります。
17年を経過していれば、手続きの必要はありません。
まとめ
太陽光発電付き物件は手順さえ踏めば、設置していない物件よりも有利に売却できることが多いです。
売却に当たっては、経産省や電力会社、太陽光発電協会への手続きが必要です。
手続きに漏れがあると、補助金の全額返還を求められることがあるので注意しておきましょう。
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