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神奈川区民祭り参加!!&不動産売却で法人として売却する場合にかかる税金や節税方法を解説!

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カテゴリ:不動産【売買】

こんにちは!!

タウンマッチホーム平峰です(^^)/

先日、所属する宅建協会横浜東部支部で神奈川区市民祭りに参加してまいりました!


神奈川区民祭りは、タウンマッチホームからすぐ近くの反町公園で開催されます!

宅建協会横浜東部支部のブースでは、チャリティーとして、200円の募金を頂いた方には、横浜のお野菜詰め合わせプレゼントや豪華賞品があたるくじ引き等を楽しんで頂きました!


わたしは、子供に風船をくばる係でしたが、300個あった風船が開始50分でなくなりました(;'∀')

子供は風船が大好きですね!みんな、めちゃ笑顔でした☆


コロナの影響で久しぶりの市民祭りでしたが、大盛況でした!!





所有している建物や土地を売った場合、その所得は課税対象になります。
できるだけその税率を下げるのであれば、どんな方法があるのでしょうか。
実は、法人として売るほうが個人よりもお得になるケースがあるのです。
今回は、法人で土地や建物を売却したときの税金の仕組みと節税の方法についてご紹介します。

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法人が不動産を売却するときの税金とは

不動産売却で法人として売却する場合にかかる税金や節税方法を解説!個人が所有している建物や土地を売った場合、どれくらいの間それを保有していたのかで税率が変わります。
それも、所有期間が5年以下だと40%近くなるにもかかわらず、5年を超える場合では約20%と、売却したときの税率は大幅に異なるのです。
一方、資本金1億円以下の中小企業であれば、家や建物を売ったときの税率は毎年30%強くらいで推移しています。
以上のことから、所有期間が5年以下と新しい不動産を売却するのであれば、法人として売ったほうが個人で売るより税制上お得であることがわかるでしょう。
また、不動産をいくつか所有している場合も、損益通算が可能なため法人のほうがお得になることが多くなります。
損益通算とは、一定期間内の利益と損失を相殺することです。
個人の場合は、不動産は分離課税であるため損益通算ができません。
しかし、個人でなければ、同じ事業年度内という限定ですが、どのような種類の利益と損失であってもそれぞれを相殺できます。

法人が不動産を売却する際の節税テクニックとは?

不動産でも、建物のように劣化するものは減価償却をおこないます。
個人所有ですと、毎年決まった計算方法で建物の減価償却をおこなわなければなりませんが、法人の場合ですと年によって変更が可能です。
減価償却費の計上方法を変えても良いですし、そもそも減価償却をおこなわない年があっても問題ありません。
減価償却をおこなわなければ、当然その建物の簿価は高くなります。
そして、簿価よりも低い金額で不動産を売った場合、そのマイナス分をその年の利益から引けるのですが、これを特別損失といいます。
あえて減価償却をおこなわず簿価を高くして、売ったときに特別損失を出すことで、節税できてしまうのです。
また、節税テクニックのひとつとして、退職金を使った方法も挙げられます。
土地や建物を売って出た利益が大きすぎた場合は、役員の退職金などの名目でほかの利益に分散させましょう。
利益が分散されてしまえば、それだけ税率が下がり節税が可能になります。
以上の税金対策は、個人では不可能な節税テクニックです。

まとめ

個人と法人では、不動産を売却したときの税率が異なります。
また、減価償却をおこなわずに特別損失を出したり、役員の退職金として利益を分散させたりすることで、税率を下げることも可能です。
法人であることのメリットを生かせば、税金の支払いを減らせます。
タウンマッチホーム株式会社は、横浜市神奈川区(反町・東神奈川・白楽)を中心に横浜市内・湘南エリア・県央エリアの不動産を取り扱っております。
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