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観葉植物の鉢変え&不動産売却の心理的瑕疵とは?物件に与える影響と告知義務についても解説

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カテゴリ:不動産【売買】

こんにちは!

タウンマッチホーム平峰です(^^)/

タウンマッチホーム開業時に先輩から頂いた観葉植物です。

もともと一つの鉢に植わっていたものを、昨年、2つに分けて、

小さめの鉢に植え替えました。

今年の夏は、外に出してガンガン日光を当てました!

いい感じで高さが出てきました^^


不動産売却の心理的瑕疵とは?物件に与える影響と告知義務についても解説

不動産購入を検討する際、瑕疵物件に遭遇することがあります。
瑕疵物件には、物理的瑕疵と心理的瑕疵の2つがあり、今回は自己判断がしにくい心理的瑕疵についてご紹介します。
あわせて、心理的瑕疵が物件に与える影響や告知義務についても解説します。

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不動産売却における心理的瑕疵とは?

心理的瑕疵とは、物件には瑕疵がないけれど買主が購入したくないと感じる瑕疵を持った不動産のことです。
簡単にいうと、人が心理的に抵抗を感じるような欠点がある不動産のことを指します。
事故物件には心理的瑕疵が影響しており、買主が嫌がります。
心理的瑕疵は目に見えづらく自分ではわかりづらいので、買主に売却しづらいです。

心理的瑕疵が不動産売却で与える影響について

心理的瑕疵があると、物件の売却価格が相場よりも低下します。
売買の場合でも賃貸物件の場合でも、心理的瑕疵があれば相場よりも下がります。
その理由は、心理的瑕疵のある不動産物件を進んで購入したいと感じる方が少ないからです。
とはいえ、物件の条件が良ければ心理的瑕疵があっても相場よりも下がらず売却できる場合があります。
心理的瑕疵がある物件を購入しようと考える買主の多くは、割引してくれるなら購入すると考えています。
無理に相場価格で売却しようとするのではなく、相場よりも低い値段で売却することも検討しましょう。

不動産売却における心理的瑕疵の告知義務とは

告知義務とは、所有している不動産に心理的瑕疵がある場合、その内容を買主に伝えなければいけないといった義務のことです。
告知義務は宅地建物取引業法で定められており、伝えなければ契約不適合責任が問われてしまい契約解除や損害賠償請求に繋がる可能性があります。
告知義務で伝える内容については、国土交通省が2021年に発表した「宅地宅建取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取り扱いに関するガイドライン(案)」を参考にしましょう。
ガイドライン内では、告知義務があるものに自殺や他殺、事故死などが挙げられます。
反対に告知義務がないものには、自然死や日常生活で起こる不慮の事故などが挙げられます。
告知義務で伝える内容に期限はありません。
不動産売却後に契約不適合責任に問われないためにも、すべて正直に伝えましょう。

まとめ

今回は、不動産売却時に知っておくべき心理的瑕疵の概要や物件に与える影響、告知義務についてご紹介しました。
心理的瑕疵は、自分で判断することが難しく売却しづらいです。
買主に伝えなくてはいけない内容がよくわからない方は、弊社までご相談ください。
タウンマッチホーム株式会社は、横浜市神奈川区(反町・東神奈川・白楽)を中心に横浜市内・湘南エリア・県央エリアの不動産を取り扱っております。
不動産に関することなら何でもご相談ください。
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