こんにちは!
タウンマッチホーム平峰です(^^)/
メタボ撲滅中の今日この頃ですが、
最近のお昼ご飯は、サラダ中心になっております。
はぁ、、からあげが食べたいなぁ。
不動産売却を検討されている方のなかには、不動産売却における土砂災害警戒区域の扱いについて知りたい方もいるかと思います。
ここでは土砂災害警戒区域とはどういう区域なのか、また土砂災害警戒区域に該当する場合の不動産売却のポイントについてご紹介していきます。
少しでも不動産売却を検討されている方の、参考になれば幸いです。
不動産売却における土砂災害警戒区域とは何か
土砂災害警戒区域とは、地滑りや土石流や崖崩れなどの土砂災害の発生により、住民が負傷したり命の危険にさらされたりする恐れのある区域のことを意味します。
土砂災害警戒区域は土砂災害防止法に基づいてイエローゾーンと呼ばれています。
イエローゾーンについては不動産売却するうえでとくに制限はないものの、重要事項説明にて土砂災害警戒区域であることを買主に告知する義務があります。
イエローゾーンは建築や売買に特別な制限はないもの、安全とは言い切れないエリアであり、市区町村作成のハザードマップにて災害時の避難場所などが定められています。
一方レッドゾーンと呼ばれる土砂災害特別警戒区域になると、土砂災害警戒区域より危険度が高いことから、利用に関してさまざまな制限が設けられており、区域内にある不動産売却の際には都道府県知事の許可が必要となります。
そして許可を得るには崖の崩落防止のための補強や、建物を強固にするための補強などが必要となる場合もあり、売却には対策のための費用がかかってしまうことになります。
また実際に危険な状況になった場合には、都道府県知事による区域外への移転が勧告される場合もあります。
土砂災害警戒区域における不動産売却のポイント
土砂災害警戒区域にある不動産を売却するためのポイントをご紹介します。
まず、早い段階で不動産売却を成立させたい場合は、売却価格を下げたり不動産会社に直接売却する買取も検討してみましょう。
また土砂災害警戒区域では、不動産売却の契約成立後から引き渡しの間に土砂災害により物件を損傷することも考えられます。
その場合の買主とのトラブルを避けるため、危険負担として物件引渡し前に双方の過失なく損害を受けた場合の修理費用の負担について、契約書に明記しておきましょう。
まとめ
土砂災害警戒区域とはどのような区域なのか、そして区域内の不動産売却のポイントについてご紹介しました。
土砂災害警戒区域における不動産売却では、警戒区域であることを買主に告知する必要があります。
また事前に、買主と修理費用の負担について取り決めておきましょう。
タウンマッチホーム株式会社は、横浜市神奈川区(反町・東神奈川・白楽)を中心に横浜市内・湘南エリア・県央エリアの不動産を取り扱っております。
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